故人の火葬後のご遺骨を
海に散布し供養致します。
- 日本では火葬が一般的ですので、故人の遺骨はお骨壷に入れてお墓へ納めるのが通常です。しかし近年、遺骨を自然に還す「散骨葬」が増加しています。散骨とは、亡くなられた方の遺骨をお墓に納めず、海や山などへ撒くこと。その形は、海や川、山中や野山、空や宇宙に散骨するなど多様化しています。
- 海洋散骨の法律・規制
- 1991年に厚生者(埋葬の管轄)は 「基埋法は遺灰を海や山に撤く葬法は想定しておらず法の対象外である」という旨の見解を発表し、法務省(死体損壊等刑法の管轄)も刑法190条について 「葬送のための祭礼として節度をもって行われる限り遺骨遺棄法罪に刻当しない。」という旨の見解を発表しました。 これをもって「節度をもって行われる散骨」には違法性が無いと考えられるようになり一般的に散骨が行われるようになりました。
- 散骨の場所
- 海洋散骨フェニックスクルーズでは、安全確保などの観点から、下記の内容のガイドラインを厳守しております。
- 湖や沼・河川や滝での散骨
- 湖や沼・河川や滝は水道の蛇口から出る水の水源です。ルールとマナー違反であり、社会的問題発生の可能性があります。
- 湾内や近海での散骨
- ほとんどの海洋散骨は湾内や近海でおこなわれていますが、岸から離れていても漁業場や養殖場の近くは避けなけ ればいけません。
- フェリ一や遊覧船・交通船からの散骨
- 一般のお客様が乗船されています。マナ一違反であり、船主から損害賠償の対象となる可能性があります。
- 外洋での散骨
- 公海上の所有権はありません。ただし、外洋であっても漁業場や航路は避けなければいけません。
- 海岸や浜辺や防波堤での散骨
- 漁業者、養殖場、海水浴場や海の家などから風評被害による民事訴訟の可能性があります。
- 空からの散骨
- 公海上や国有地山林などに空から散骨する場合には、事前にその場所がルールとマナーに反しないか確認しなければなりません。
- 散骨の届出や許可書
- 最低限のルールとして、必ず遺骨を2mm以下の粉末状(粉骨)にする必要があります。そのうえで節度をもって散骨を実施します。
- 海外での散骨
- 現地情報を正確に把握することが必要です。厳しいルールと罰則が設けられている国もあります。
- 橋の上や自力ボートで散骨
- 危険なうえ、事故につながる危険性があるので推奨していません。また、トラブルのリスクも高まります。